建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の基準(包括同意基準) その1/2 包括同意番号 敷地及び敷地の周囲の状況(前提条件) A 通路の 幅員の 確保 空地・道・通路の 管理者の承諾等 用 包括同意で認める建築物に付加する条件 許可 の 条件以前ご両親の住んでいる土地の一部に家を建てる方法をお話させて頂きました。 →両親の敷地に家を建てる場合の注意点 その際は境界線を新たに設けて、敷地を2分割するってことで一つの敷地内にもう一軒建物を建てることが可能になりました。 2分割した場合、それぞれ建築基準法に適合さ 2)仮に建築許可が下りたとして、新築した「離れ」の所有者は、「母屋」 の所有者である必要は無いでしょうか? 親の家の「離れ」という扱いになると思いますので、この場合、 例え建築費用を私が負担しても、所有者は母屋の所有者以外 無理なの
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